2020-05-20 第201回国会 参議院 予算委員会 第20号
ですから、現在、緊急事態宣言の下では、まず第一に全所を挙げて新型コロナウイルス関連の業務を行うということ、それから、ワクチンの供給が止まらないように検定業務を行うということで現在進めさせていただいております。 感染研の元々の成り立ちといいますのは、基本的には病原体のラボの集まりのような形なんですね。
ですから、現在、緊急事態宣言の下では、まず第一に全所を挙げて新型コロナウイルス関連の業務を行うということ、それから、ワクチンの供給が止まらないように検定業務を行うということで現在進めさせていただいております。 感染研の元々の成り立ちといいますのは、基本的には病原体のラボの集まりのような形なんですね。
○政府参考人(佐原康之君) 国立感染症研究所では、各種ワクチン、血液製剤について、有効性と安全性、均質性を保証するための国家検定業務を行っております。 これは、ワクチン等は高度の製造技術や試験技術を必要とし、製造過程において特に品質の影響を受けやすいことから、国立感染症研究所の重要かつ不可欠な業務の一つであると考えております。
そこで、指定自動車教習所を教習以外の目的で使用することについてでございますけれども、教習以外の目的で使用することにつきましては、指定自動車教習所としての教習、技能検定業務に支障が生じないなど、自動車の運転に関する教習の適正な水準が確保されている限り、特に問題はないものと考えております。
消防用設備の検定業務が、日本消防検定協会に権限付与されて、事実上独占をされている。そして、防火管理者、防災管理者、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、消防関係の資格や認定がやたらと多い。それらは、日本防火協会、日本消防設備安全センターが権限付与されて、民間の受講者から受講料を取って行われていて、結果的に天下り法人にお金が落ちて積立金がたまる、そういう仕組みになっている。
それで、検定協会が検定業務を行いますためには、その試験場や排煙設備等の試験設備が必要不可欠でございますことから、これらの試験設備について、今後、必要な経費が要るということで、おおむね六十五億円程度が見込まれておるということでございます。そういったものに使っていくということで認識いたしております。
○久保政府参考人 平成十六年の消防法の改正によりまして、日本消防検定協会に加え、一定の要件を満たせば株式会社を含む民間法人も検定業務に参入できる、いわゆる登録検定機関制度が導入されたわけでございます。
委員会におきましては、統括防火管理者に係る改正による防火管理の実効性の向上、検定業務への民間参入の是非、火災予防における消防、警察、建築行政の連携の必要性、消防職員の充足率向上のための国の支援等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
○国務大臣(川端達夫君) 民間参入ということが、登録検定機関として認めていくということは、基本的には複数の機関が検定業務をやるということになりますから、結果としては当然競争の原理が働くということでございますので、検定の質の向上、それからコストの低減等が図られる意義があるというふうに基本的には認識をしております。
今回の改正では、その要件のうち、保有する、試験設備を保有するというものを、試験設備を用いて業務を行うものであるということに改めるものでございますけれども、その他の要件は従来どおりでございまして、検定業務の水準に影響を与えると考えておりません。
同法人は、増大する電波利用のニーズに対応し、利用者利便の向上を図るため、当時、郵政省で行われておりました電波の型式検定業務などを国にかわり行う法人として業務を開始したところでございます。
この最終報告を受けました平成十年六月の中央省庁等改革基本法、これにおきまして、検査検定業務については事業の必要を厳しく見直した上ということで三つの選択肢が示されました。
この検定業務につきましては、建築研究所が所有をしております研究施設を用いまして、国または地方公共団体などが、建築物の新築あるいは改修などに際しまして、新たな建築資材あるいは技術を採用しようとする場合に、その性能が法令等の基準類に合致しているかどうかを、求めに応じまして公的研究機関として公正中立に試験、確認をするということを想定して設けられているものでございます。
昨年度、推進会議では、官業の民間開放について関係省庁と協議をいたし、給付、徴収業務、施設管理、検査、検定業務など三十六項目の答申を行いまして、政府といたしましても、規制改革・民間開放推進計画の改定にこれを盛り込んだところでございます。 本年度も引き続き、民間からの要望等も踏まえまして、官業の民間開放のさらなる推進に取り組んでまいりたいと思います。
平成十三年の産総研の設立の時点におきましては、まず公務員型でスタートさせていただいたということの理由でございますが、一つは、計量法とかに基づく特定計量器の検定業務というのもここで行っておりますが、こういうものは国民生活、また社会経済の安定に深くかかわっている業務を行っております。
ところが、本法案では、国が公益法人に委託している検査・検定業務の事務について、指定制度から登録制度に変更するというだけのものになっています。改正六法案を見ても、指定制のもとでも既に民間企業が参入していたり、登録制に移行する必然性が乏しいものなどが数多くあり、国民が公益法人改革に寄せた期待を裏切るものであると言わざるを得ません。
○政府参考人(中村薫君) 委員御指摘の点でございますが、委託費等につきましては、この公益法人、元々原子力とかその他の技術の研究を行うための法人でございまして、委託費はそちらの方の委託費でございまして、まずその点を前提条件として取らしていただいて、それで公益法人がこの検査・検定業務を行うについて役所が委託費等を出していることはございません。
今、この登録制度を作ったんだから、この際、日本消防検定協会もいっそ初めから登録機関でどうかというようなお話でございますけれども、こういった臨調の議論の経過でも分かりますように、日本消防検定協会というのは、国民の生命、身体、財産といったものを火災から守るという観点から、消防用機器、機械器具等についての検定業務、こういった非常に重要な役割を果たしているわけでありまして、こういった仕事というのは、民間法人化
公益法人に独占させていた五十三の検査・検定業務のうち三十二を何らかの形で開放するというふうにされております。中にはかりんとうだとかたくあんまで公益法人が格付をしていたという例が述べられていますが、こういう仕組みが独占的な料金設定であるとか、あるいは天下りの温存につながっていたのだろうと思います。
指定検定機関の指定基準につきましては、検定業務を実施するための技術力と検定業務を持続するための経済的基盤及び国の業務を代行するという観点から公正、中立性、これが大変大事でございまして、この三点が指定基準の要件であろうというふうに考えてございます。
○瀬古委員 今回、民間法人による検定制度が導入されるわけですけれども、従来気象庁の職員が検定業務に携わっていたわけです。もちろん、今回の制度が導入されても気象庁が行っていた検定が全部なくなるわけではないと思うんですけれども、職員の体制は一体どうなっていくでしょうか。
要は、計量士の検定業務がどれだけシステム的にきちっとしたものであり、そしてそれを行う人の倫理意識も問われることなんだろうというふうに思うんですね。だからこそ国家資格なのではないか、このようにも思うのです。 先ほども言ったように、その県で登録抹消、登録を取り消されて営業停止を食らっても、ほかの県へ行って潜ってしまえばほかの県ではやれるんですよ。
また二つ目の柱としましては、下請セーフティーネット事業を申し上げましたけれども、中小建設業者に対する資金の円滑化の確保を図るための事業、そのほか各種の検定業務というものを幅広く行っているところであります。
それから、検定の方がこのたび削除されておるではないかというお話でございますが、これは、検定業務は別途組織によりまして検定が既に行われておりまして、今回、研究所の法律を整備する際には削除をしたものと考えております。
目的からは検定業務を外してございますが、個々の条文の中には検定の条文を入れてある、さようなことでございます。 私の答弁が間違っておりました。訂正をさせていただきます。